地価の評価とは

公示価格と基準地価
公示価格価格と基準地価について
公示価格とは国土交通省が毎年1月1日時点の土地価格を公示するもので、一般の土地取引の指標となります。不動産鑑定士が周辺の取引事例や土地の利用状況などを考慮して評価します。
公示価格は、国土交通省のウェブサイト「土地総合情報システム」で確認できます。
WEBなどでも確認できますので自身のご自宅や実家など少しきにして見ておくのもいいかもしれませんね。
よく春先にニュースになるのは銀座の一等地や上昇率が高い地域など紹介されます。
さいたま市であれば、大宮駅周辺のエリアや浦和区であれば常盤エリアなど取り上げられます。
基準地価とは都道府県が毎年7月1日時点の土地価格を公示するもので、こちらも一般の土地取引の指標となります。評価方法は公示価格と同様です。基準地価も、国土交通省のウェブサイト「土地総合情報システム」で確認できます。

路線価と固定資産税評価額
路線価とは国税庁が相続税や贈与税の算定基準として定めるもので、道路に面した土地の1平方メートルあたりの価格を示します。路線価は、国税庁のウェブサイト「路線価図・評価倍率表」で確認できます。路線価方式と倍率方式があります。路線価方式:路線価が定められている地域の評価方法です。倍率方式:路線価が定められていない地域の評価方法です。
不動産会社や銀行に評価額を算出するのによく利用されます。
特に担保評価の目安にしたりします。地型や高さ平坦など各会社の査定基準があり、一律ではありませんが、大元の基準は路線価をベース検討していると言えるでしょう。
固定資産税評価額とは市町村が固定資産税や都市計画税の算定基準として定めるもので、3年ごとに見直されます。不服申し立てなどもできるようです。したことはありませんが・・
固定資産税評価額は、市町村の固定資産税課税台帳や納税通知書で確認できます。
固定資産税は特に不動産売買の日割りは必須で利用します
固定資産税や評価証明書など代理でよく取得します。不動産売買には特に評価証明書などは取得時の登記等にもかかわる大事な証明書です

