相続登記の義務化とは?
相続や不動産取引のスタイルにも変化があわれるでしょう
施行までの期間は、相続登記の申請義務化と相続人申告登記の創設が3年以内、所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけが5年以内です。
つまり相続登記の申請は3年以内に
親が亡くなり、相続で不動産の所有権を取得した場合を例として考えます。このような場合は、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければなりません。
遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記が義務づけられます。たとえば、遺産分割協議が2年後にまとまった場合、その日から3年以内に登記を申請しないといけません。もしも、正当な理由がないのにも関わらず、この二つの申請を怠った時は、10万円以下の過料を求められます。
新たに「相続人申告登記」(仮称)も創設されます。申請義務のある人が、相続が始まったことや自分が相続人であることを申し出れば、義務を履行したものとして認められるものです。遺産分割協議が終わっていないけど、先に申請しておきたい、というケースを想定したものです。
正当な理由がなくて申請していない場合は、5万円以下の過料を払わなければなりません。施行は3年後の見通しです。
また登記名義人の住所変更などは2年以内
所有権を持つ名義人の氏名や名称、住所に変更が生じた場合は、変更があった日から2年以内に申請しなければなりません。土地の所有者が転居を繰り返して所在が分からなくなることを防ぐのが狙いの一つです。この義務は5年以内に施行されます。
結婚や離婚などの制度もあり、女性には大変のような気がしますまた夫婦別姓や登記費用や登記簡略化など工夫しなければならない点はいくつもあります。