相続空き家 不動産を売却
不動産は相続してから売却するまでに様々な段階を踏む必要があります。それだけでは終わらず、売却した後にも必要となる手続きがあります。
相続が発生した時に慌てないためにも、不動産の相続から売却後の流れについて一度確認しておきましょう。今後相続登記は必ず行わなければならなくなります。
兄弟姉妹間などではしばし遺産分割協議書を作成する場合があります。
法律によって定められた相続割合(法定相続分)に従って不動産を相続する場合には遺産分割協議書を作成する必要はありません。
しかし、法定相続分は必ずその通りにしなければならないというわけではなく、相続人の間で協議を行うことにより、相続割合を自由に定めることができます。そして、その場合遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書には決まった書式などはなく、基本的には自由に作成することができます。
しかし、一定の要件を満たしていなければ遺産分割協議書として認められないこともあります。空き家に関わらず相続登記は義務化となり、明確になります。相続した自覚と責任が必要となり、受け継ぐ覚悟が必要です。