不動産の評価から考える空き家

不動産評価
不動産の価値とは何か?価値を判断する上で例えば土地の場合など5つの評価があります
1.鑑定評価額:不動産鑑定士が判定した価額。
2.実勢価格:「時価」といわれるもの。実際の取引価格や販売価格を基に査定。
3.公示価格:土地鑑定委員会(国交省の中にある1組織)が毎年1月1日時点の土地を算定した価格。一般の土地取引の指標とされている。
4.相続税評価額:国税庁が公表するもので、毎年1月1日時点の価額。相続税算定の基礎となる価額であり、概ね時価の80%の価値とされている。
5.固定資産税評価額:地方自治体が固定資産税を徴税するために固定資産税算定の基礎となる価額である。3年に1度、前年1月1日を基準にして公表され、概ね時価の70%の価値とされている。
土地をどのように利用するかでも使う指標が違います
また得られる情報量も、不動産会社間、個人間、では偏りが生じます。
したがって、各不動産の個別性や情報量等の諸条件から、不動産価格には一物一価の法則が成り立たないといわれています。

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空き家事情
埼玉県を代表するさいたま市は埼玉県での空き家率は10.7%と全国平均よりかなり低いが、特に郡部の方がより低く比企郡エリア吉見町(空き家率3.4%)、川島町(空き家率5.4%)となっています。あくまでも分母の違いではないでしょうか?
不動産流通性は一番あると思いますまたさいたま市南区空き家率11.3%浦和区空き家率11.3%大宮区空き家率11.5%の区以外は空き家率10%を下回っている。
全国の空き家は総務省統計局で5年ごとに公表されている。1993年時点は448万戸あった空き家は2013年には約2倍の820万戸となっている。約20年で倍と換算できる。
全国にある住宅の約13.5%です。10軒に1戸以上空き家である状況が現状でしかも今後も増えている状況です。空き家にせず、運用あるのみではないでしょうか?
空き家は増える一方です空き家をそのままにして持ち続けてもいいことはありません。1,固定資産税が発生します2,建物はどんどん朽ちていきます。朽ち果て建物倒壊などの恐れがあります3,犯罪や火事、衛生上近隣トラブルの元です4,地域美観を損ねます。5,意外と問題、相続人が1人の場合は相続でもめることはありませんが複数の場合もめる場合があり、「争続問題」になりやすいです。

