相続登記の手続き 相続
一般的には親が無くなり、土地や建物を相続する場合をイメージしましが、
葬儀や片付けを行った直後に相続登記をスムーズ出来るかと言われれば、心情的に非常に難しい場合も多くあり、その時間的空白が手続きを遅らせたり、させなかっりしているのではないでしょか?3年や5年で気持ちが落ち着つく人もいれば、土地や建物に未練や思いなど様々な感情がわく人もいるでしょう。
相続、相続登記は時間が経過すれば、するほど、手続きは大変なもでです。
相続人から土地などの不動産を相続した際、相続人が名義変更する手続きです。正確には「相続による所有権移転の登記」といい、土地や建物を所有している人が亡くなった場合、名義を相続人に変更する手続きです。手続きは、遺言や遺産分割協議の有無によって、必要書類などが違ってきます。
遺言書がある場合は、遺言書そのものと被相続人の戸籍謄本・住民票の除票、相続人の住民票などが必要です。
長い間、相続登記をしていない場合、相続人を正確に把握する必要があり、戸籍の読み方も難解になります。親や祖父母が引っ越しに伴い本籍地を変えていた場合、それぞれの市区町村役場から取り寄せる必要があり、全てを集めるのには手間と時間がかかります。
縁遠くて顔を合わせたことのない人が相続人になっていると、コミュニケーションが難航する恐れもあります。相手の立場から考えると、知らない人から、突然、書類が届きサインなどを求められ警戒されるからです。もしかすると「詐欺かも?」と疑われるかもしれません。このほか、行方不明者がいたら、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任を申立てるか、あるいは失踪宣告を申立てる必要もあります。
相続は先回しにしてしまうと、さらに相続人が増えて手続きが複雑化する恐れもあります。先延ばしにしないで取りかかることで、スムーズな手続きにつなげられると思います。